[Scribble] Financial Planning Exam 3rd-grade(1)

Finance

Hi there.
新しい仕事を覚えるのが忙しすぎてめちゃくちゃ久しぶりですが。 FP3級の勉強を細々とやってます。

とりあえず現時点でのメモ書きをアップで。

メモ

6つの係数:

  • 現価係数: 特定の利率/期間 前提で、最終的な元利合計に達するために必要な現在の元本を算出するための係数
  • 終価係数: 特定の利率/期間 前提で、現在の元本から最終的な元利合計を算出するための係数
  • 年金現価係数: 特定の利率/期間 前提で、一定金額ずつ取り崩した場合に必要となる現在の元本を算出するための係数
  • 年金終価係数: 特定の利率/期間 前提で、一定金額ずつ積み立てた場合の最終的な元利合計を算出するための係数
  • 資本回収係数: 特定の利率/期間 前提で、特定の元利合計を一定額ずつ引き出す場合に、一回あたりの引き出し金額を算出する係数
  • 減債基金係数: 特定の利率/期間 前提で、特定の元利合計を一定額ずつ積み立てる場合に、1回当たりの積立金額を算出する係数

こども保険と学資保険の違い:

  • 学資保険: (株)かんぽ生命保険 の販売している固有商品名
  • こども保険: 民間保険会社の販売している商品の総称

教育ローンのうち、特に国が行うものは、「教育一般貸付」と呼ばれる。 なお、一般的に民間金融機関の教育ローンは国の教育ローンよりも金利が高い。

2020年4月〜、奨学金の制度に給付型奨学金である、「修学支援新制度」が施行されている。

住宅の購入には、購入費用以外にも諸費用がかかってくる。 住宅購入にかかる諸費用は一般的には次の通り:

  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 引越し費用、その他

また、住宅の購入費用における目安の比率は以下:

  • 住宅ローン: 物件価格の8割
  • 諸費用: 物件価格の1割程度
  • 購入時に準備する自己資金: 物件価格の3割程度(頭金: 20%、 諸費用: 10%)

財形住宅貯蓄: 会社によって、住宅購入のための自己資金を用意する制度。 一定額を給与から天引きすることで貯蓄できる。

財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄を合計して、元利合計で550万円までは利子が非課税となる。

住宅ローンの金利タイプは3種類:

  • 固定金利: 返済完了まで一定金利
  • 変動金利: 6ヶ月ごとに金利を見直す
  • 固定金利選択型: 固定金利 -> 変動金利へと遷移する。 固定期間が長いほど、金利は高くなる

住宅ローンの返済方法は次の2種類:

  • 元利均等返済: 毎月の返済額が一定となる。 「元金+利息=返済額」 が一定となるように返済
  • 元金均等返済: 元金を一定額ずつ返済する。 利息については、返済時点の元金残高から算出する。 つまり、返済するにつれて返済額は徐々に減っていく -> したがって、元利均等返済よりも元金均等返済の方が、最終的な支払い金額は少なくなる。

住宅ローンの種類は大きく以下に大別できる:

  • 財形住宅融資: 公的な住宅ローン
  • フラット35: 民間の住宅ローンの一種

財形住宅融資は、財形貯蓄(一般、住宅、年金)を行っており、かつ、一定の条件を満たす場合に利用できる。 5年固定金利制で、5年ごとに金利の見直しがある。

フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構(独立行政法人)が提携して提供する住宅ローン。 金利や手数料は、金融機関ごとに異なる。
※ 民間金融機関独自の住宅ローン商品も存在する。

フラット35の特徴:

  • 固定金利
  • 最高8,000万円、住宅購入費用の100%までが限度となる
    (90%を超えると金利が高くなる)
  • 申し込み時点で70歳未満であること。
  • 本人またはその家族の居住のための住宅であること
  • 返済期間は、15年〜35年まで、かつ、完済時の年齢が80歳以下のこと
  • 保証人や保証料は不要
  • 繰上げ返済:
    • 金融機関窓口の場合は、100万円から受付
    • インターネットでの申し込みでは、10万円から
  • 親子リレー返済が可能
  • 団体信用生命保険とセットになっている

住宅ローン繰上げ返済の方法:

  • 返済期間短縮型: 毎回の返済額は変更せずに、返済期間を短縮する。
  • 返済額軽減型: 毎回の返済額を減少させ、返済期間は変更しない。

財形住宅融資は、公的な補助であり、住宅ローンの借り換えはできない。 対して、フラット35は、民間ローンのため、借り換え可能。

団体信用生命保険: 住宅ローンの債務者が死亡または所定の高度障害状態となった場合に、保険会社から金融機関に対し、住宅ローン相当分の保険金が支払われる保険商品。

教育資金、住宅資金、老後資金を合わせて「人生の三大資金」と呼ぶ。

老後の生活資金の元手は、主に、年金・貯蓄・資産運用の3つ。

定年後に再雇用された時の可処分所得は、定年前の7割程度となる。(行政機関の統計データあり)

保険の類型は、大きく、社会保険(公的保険)民間保険(私的保険)に大別できる。

また、社会保険(公的保険)においては、「狭義の社会保険」と「労働保険」に分類できる。

狭義の社会保険は、以下を含む:

  • 医療保険
  • 介護保険
  • 年金保険

労働保険は、以下を含む:

  • 雇用保険
  • 労災保険

公的医療保険に関して、以下の3種類が存在する:

  • 健康保険: 会社員とその被扶養者が加入
  • 国民健康保険: 自営業者や退職者などが加入
  • 後期高齢者医療保険: 75歳以上の人が加入

健康保険においては、業務外の理由による怪我、死亡、出産について、保険金の給付が行われる。

健康保険の被扶養者たる要件: 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合

健康保険の保険者(運営主体)は、以下の二つ:

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ): 主に中小企業の社員が被保険者
    なお、全国健康保険協会自体は、「特別民間法人」 という分類の法人
  • 健康保険組合: 主に大企業の社員が被保険者
    会社ごとに設立しているケースがわかりやすいが、業界が主体となって設立している場合もある -> 関東ITソフトウェア健康保険組合 など

健康保険の保険料は、標準報酬月額標準賞与額に、所定の保険料率を乗ずることにより算出する。

標準報酬月額: 通常毎年7月1日に算出する。 その年の4〜6月(=3ヶ月)における平均額を50等級に分類したもの。
全国健康保険協会の保険料額表を参照するとわかりやすい

健康保険の療養の給付(家族療養費)について、自己負担の割合は、概ね以下となる:

  • 0〜6歳: 2割
  • 7〜70歳: 3割
  • 70〜75歳: 2割 (ただし、現役並みの所得がある場合は3割)

1ヶ月の間で医療費の自己負担額が限度額を超えた場合には、高額医療費制度の対象となる。

高額療養費における自己負担限度額は、標準月額報酬により算出される。
※ 全国健康保険協会、または、各健康保険組合のWebサイトに掲示あり

出産育児一時金(家族出産育児一時金): 被保険者またはその被扶養者が出産した場合は、それぞれ出産育児一時金または家族出産育児一時金が支給される。
医療機関にもよるが、概ね 〜50万円 の支給となる。

出産手当金: 被保険者が出産のために仕事を休んだ時、その期間内の給与の支給がない場合、出産手当金の支給対象となる。 出産前の42日間と出産後の56日間が対象期間となる。 支給額は、「標準報酬日額の3分の2」として算出する。

傷病手当金: 療養のために連続して3日以上休み、その期間の給与が支給されない場合に、休業4日目から通算して、1年6ヶ月の間支給される。 (飛び飛びで休んでも、1年6ヶ月分は手当が支給されるということ)
支給額は、「標準報酬日額の3分の2」として算出する。

埋葬料(家族埋葬料): 一律5万円が支給

健康保険の任意継続被保険者制度: 要件を満たしたものは、退職後も健康保険を最大2年の間、健康保険を任意で継続することができる。 ただし、退職後のため、保険料は全額自己負担となる。
※ 「20日、2ヶ月、2年」 がキーワード

健康保険の任意継続の要件:

  • 資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
  • 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。

国民健康保険は、健康保険と給付内容がほぼ同じものだが、出産手当や傷病手当金は無し。
-> 被保険者は、そもそも給料を支払われる立場にないため

国民健康保険の被保険者は、雇用されているわけではないため、健康保険と違い、業務上の病気や怪我も給付の対象となる。

国民健康保険には、被扶養者が存在せず、それぞれ扶養されている者も含め全員が被保険者となる。

後期高齢者医療制度の被保険者は、原則75歳以上。(寝たきりなどの特別の事情がある者は65歳〜)

後期高齢者医療制度の自己負担額は、原則1割負担、一定以上の所得があるもの、現役並みの所得があるものは、それぞれ2割、3割負担と段階がある。

介護保険は、要支援や要介護となった者に対して、それぞれ、予防給付や介護給付を行う仕組み。

  • 要支援: 2段階
  • 要介護: 5段階

介護保険の被保険者の分類は、次の2種類:

  • 第1号被保険者: 65歳以上の人
  • 第2号被保険者: 40際以上の人

介護保険の自己負担額は、原則1割負担だが、第1号被保険者については、収入に応じて2割、3割となる条件がある。

労働者災害補償保険(労災保険): 業務中の事故(業務災害)や通勤等中の事故(通勤災害)による病気や怪我などについて給付を行う制度。

通勤災害においては、日常生活上必要な行為を行うための最小限度の逸脱・中断である場合には、合理的経路・方法に復した後は通勤災害の対象になある。

労災保険の保険料は、全額事業主負担で、基本的に保険料率は業界ごとに定められている。 また、労災保険は、労働者がいれば強制加入となる。

雇用保険、雇用保険の給付は、失業給付と育児休業給付に大別される。

雇用保険の基本手当には、受給要件があり、自己都合の場合と会社都合の場合で要件が異なる。 給付金額は、退職前6ヶ月間の賃金日額の50〜80%ぐらいが目安。

基本手当の受給申請には、雇用保険被保険者証・離職票などが必要となる。(ハローワークで手続き)
申し込みから7日間は、待機期間となり給付は行われない。 なお、自己都合の退職の場合は、7日間の後に1原則1ヶ月間の給付制限が追加で存在する。 ただし、自己都合の退職においても、厚生労働省の定める教育訓練を自主的に行った場合には、1ヶ月間の給付制限は免除される。

就職促進給付: 再就職の促進を目的とした給付。

教育訓練給付: 自己負担で教育訓練を受講終了した場合に、費用の一部が支給される。
※ ただし、厚生労働大臣の指定する教育訓練に限る

教育訓練給付の類型:

  • 一般教育訓練給付: 受講料金の20%、支給上限10万円までで支給される。 雇用保険の被保険者期間が原則3年以上が給付の要件となる。 ただし、初めての受講の場合は、被雇用者期間が1年に短縮される。 英語や簿記などの一般的な教育訓練が対象。
  • 特定一般教育訓練給付: 受講料等の40%相当額、年間20万円までを上限に支給される。 税理士や宅建士などの講座が対象。
  • 専門実践教育訓練給付: 受講料金の50%相当額、年間40万円までを上限に支給される。 資格取得が就職につながった場合は、上乗せ給付あり。 看護師や歯科衛生士など、実践的な学習が必要な講座が対象。

雇用継続給付: 高齢者や介護をしている人の雇用継続を促すための給付。

雇用継続給付の類型:

  • 高年齢雇用継続給付: 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳時点の賃金の75%未満しか得られない場合、その10%相当額が最大で支給される。
    • 高年齢雇用継続基本給付金
    • 高年齢再就職給付金
  • 介護休業給付: 家族を介護するために休業した期間について、要件を満たした場合に支給される。 給付額は、月額賃金の約67%(約2/3)。 また、対象家族1人につき上限93日(約3ヶ月)まで支給され、支給の回数は3回までが対象となる。

育児休業給付とは、育児と仕事の両立を目的とした給付で、次の類型がある。

  • 育児休業給付金
  • 出生時育児休業給付金(対象期間は、産後パパ育休と呼ばれることも)
  • 出生後休業支援給付金(2025年新設)
  • 育児時短就業給付金(2025年新設)

育児休業給付金は、大まかに、以下のタイムラインとなる;

出産 -> 産後休業/出産手当金 -> 8週間 -> 育児休業給付金(給与の67%程度) -> 6ヶ月 -> 育児休業給付金(給与の50%程度) -> 1年(子が1歳になるまで)

ここで、産後休業中の出産手当金は、健康保険の領域であり、雇用保険の枠組みではないため、注意すること。

出生時育児休業給付金は、この出生日から8週間以内に、出生時育児休業を取得した場合に支給される。(最大4週間)。 育児休業給付金と同様に、休業開始前の賃金の67%が支給される。

出生後休業支援給付金は、子の出生後一定期間内に夫婦ともに通算14日以上の育児休業を取得した場合に支給される。 支給額は、育児休業給付金または出生時育児休業の対象である 休業前賃金の67%に加えて、13%が上乗せ支給される。 最大で28日分の支給となる。 (2025年〜施行)

育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するために時短勤務をした際、時短就業前よりも賃金が低下した場合に支給される。 最大で、時短就業中の賃金の10%を上限に支給。

※ 時短就業「前」の賃金が算出根拠となるわけでないので注意。

国民年金(基礎年金)の被保険者(第1号被保険者)は、国内に居住のある20〜60歳未満の全ての国民で、強制加入である。
※ 国籍は関係なく、居住の有無が判断基準となる。

厚生年金の被保険者(第2号被保険者)は、20歳未満であっても、会社員であれば該当する。 また、65歳になれば被保険者資格は喪失するが、60歳以降も会社に勤める人は、その喪失の時まで第2号被保険者たりうる。

国民年金は、第1号〜第3号被保険者に該当しなくても、一定の要件を満たせば、任意で加入することができる。
例えば、「海外居住で、日本に住んでいない、20歳以上65歳未満の者」 や 「60歳以上65歳未満で40年の国民年金納付実績がなく、満額受給できないが年金額を増やしたい者」 などが該当する。

国民年金の保険料は、所得に関係なく一定。 (2025年は17,510円/月) なお、第2号被保険者は、厚生年金保険料の中に、国民年金保険料も含まれている。 第3号保険者については、負担なし。

厚生年金の保険料額は、標準賞与額または標準報酬月額に保険料率(18.3%)を乗じて算出する。

国民年金の保険料を滞納した場合、過去2年以内の滞納分に限って支払うことが可能。

国民年金には、免除猶予が存在する。

免除の類型は:

  • 法定免除: 届出により全額免除
  • 申請免除: 申請により、全額、3/4、半額または1/4免除
  • 産前産後期間の免除制度: 第1号保険者で出産により保険料納付が困難な場合、出産日またはその予定日の属する月の前月から4ヶ月間が免除となる。 多胎妊娠の場合、出産日またはその予定日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月の間は、保険料が免除となる。

猶予の類型は:

  • 学生納付特例制度: 第1号被保険者である学生が一定の所得以下である場合、申請により全額猶予となる。
  • 納付猶予制度: 50歳未満の第1号被保険者で本人及びその配偶者の所得が一定以下の場合、申請により全額猶予となる。

免除または猶予された期間の保険料は、10年以内であれば追納することができる。

免除の場合は、追納しなくても年金は受給できるが、減額されている。 対して、猶予の場合には、追納しなければその期間の年金は受給できない

厚生年金と国民年金には、それぞれ3種類ずつの類型が存在する。

  • 老齢厚生/基礎年金
  • 障害厚生/基礎年金
  • 遺族厚生/基礎年金

公的年金を受給する権利のことを、受給権 という。 また、年金は、受給権が発生した月の翌月から支給が始まる。

公的年金の支給は、偶数月の15日に前月までの2ヶ月分がまとめて支給される。
※厳密には、受給権が発生するのは、65歳の誕生日の前日であるため、1日生まれの人に対しては、誕生月から支給開始となるような例外対応もある。

老齢基礎年金を受け取るために必要な加入期間のことを受給資格期間という。 受給資格期間は、保険料納付済み期間、保険料免除期間及び合算対象期間(通称カラ期間)を合計して10年以上が必要。

年金を満額受け取るには、受給資格期間が480ヶ月(40年間)が必要、ここで、120ヶ月(10年)しか納付していない場合は、満額の1/4が支給額となる。

合算対象期間の例には、「国民年金保険料の支払いの猶予を受けたが、追納を行わなかった場合」 や、「任意加入期間中に国民年金に加入しなかった場合」 などがある。

老齢基礎年金は、65歳になり、受給権が発生したとしても受給権者による申請がなければ、支給が開始されない。
実際の手続きとしては、受給開始年齢になる3ヶ月前に、日本年金機構から年金請求書が送られてくるため、こちらに必要事項を記入して提出する。

老齢基礎年金の受給額は、¥831,700/年 (2025年度)。 ただし、1956年4月1日以前が誕生日の場合は、若干金額が違う。 -> おおむね80万円強 のイメージを持つこと。
また、受給額は物価の変動などを考慮して毎年改訂がある。

老齢基礎年金は、40年間(=480ヶ月) 保険料を納めていれば満額支給される。 未納の期間は、年金の受給金額の算定ベースとはならず、免除期間においては、一定の係数をかけた上で、保険料納付期間として扱われる。
※ 2009年3月以前と同4月以降で、係数の部分が変わる

\( (\text{基礎年金の受給額}) = (\text{2009年3月以前分}) + (\text{2009年4月以降分}) \) となる。

老齢基礎年金の受給期間は65歳からだが、本人の意思によって早めたり遅らせたりすることもできる。
-> これを、繰上げ支給、繰下げ支給と呼ぶ。

繰上げ支給では、60歳から64歳の間に受給を開始することができる。 この場合、年金受給額は、「繰上げた月数×0.4% 減額」 となる。

繰下げ支給では、65歳から75歳の間に受給を開始することができる。 この場合、年金受給額は、「繰下げた月数×0.7% 増額」 となる。

第1号被保険者だけの制度として、付加年金 という仕組みがある。 老後の年金受給額を増やしたい場合に利用が可能となる。

付加年金を受給するためには、保険料の納付時に月額400円の付加保険料を上乗せ納付する必要がある。 年金受給額は、「付加保険料を支払った月数×200円」 の(年額として)増額となる。

老齢基礎年金で繰上げ支給や、繰下げ支給を利用すると、付加年金についても同率での減額・増額となる。

厚生年金からの老齢給付には、以下の類型が存在する:

  • 特別支給の老齢厚生年金: 60歳〜64歳までの間に支給される
  • 老齢厚生年金: 65歳以降に支給される

特別支給の老齢厚生年金は、定額部分報酬比例部分から成り立っている。

  • 定額部分: 加入期間から計算される
  • 報酬比例部分: 在職時の報酬に比例するよう計算される

特別支給の老齢厚生年金は、1961年4月2日以降に生まれた男性は受け取ることができない。
※ 女性については、男性の5年後の1966年4月2以降が対象

また、一定の要件を満たした場合に、特別支給の老齢厚生年金には、加給年金が加算される。 その場合の、特別支給の老齢厚生年金額は、以下となる。
特別支給の老齢厚生年金額 = 定額部分 + 報酬比例部分 + (加給年金額)

65歳未満から65歳以上になるタイミングで、特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分報酬比例部分がそれぞれ老齢基礎年金老齢厚生年金に切り替わる。 このとき、特別支給の老齢厚生年金額が、老齢厚生年金額よりも多い場合、年金が減らないよう経過的加算が支給される。

加給年金とは、老齢厚生年金の受給者に、要件を満たす扶養家族がいる場合に支給される年金(≒年金の家族手当のようなイメージ)

加給年金の受給要件は、原則以下:

  • 厚生年金の加入期間が20年以上
  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳になった後の最初の3月31日までの子

加給年金の受給額:

  • 配偶者: ¥239,300+受給権者の生年月日に基づく特別加算
  • 第一子及び第二子: ¥239,300
  • 第三子以降: ¥79,800

振替加算とは、加給年金の対象となる配偶者が65歳となった時に、加給年金の支給が打ち切られるが、その代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に上乗せされる加算分のこと。

老齢厚生年金の繰上げ受給と繰下げ受給
老齢厚生年金の受給開始は、原則65歳からだが、本人の意思表示により、支給開始年齢を早めたり遅らせたりすることができる。

繰上げ受給(60歳〜64歳): 老齢厚生年金額は、「繰上げ月数×0.4% 減額」となる。

繰下げ受給(66歳〜75歳): 老齢厚生年金額は、「繰下げ月数×0.7% 増額」となる。

老齢厚生年金繰上げは、老齢基礎年金の繰上げと同時に行う必要があるが、老齢厚生年金繰下げは、老齢基礎年金の繰下げと同時に行う必要はなく、別々に行うことができる点に注意。

在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金のある企業で働いている被保険者が受給する老齢厚生年金の額が、一部減額または支給停止となる制度のこと。
ただし、65歳から支給される老齢基礎年金については、減額の対象とはならない。

在職老齢年金の要件: 60歳以降で、給与と年金の月額合計が51万円を超える場合、在職老齢年金制度の対象となる。
ただし、対象となるのは、老齢厚生年金であり、老齢基礎年金については、減額されないことに注意。

障害給付: 病気や事故などで所定の障害状態になった場合、障害給付が支給される。 障害給付には、以下の2種類がある

  • 障害基礎年金 ・・・ 国民年金
  • 障害厚生年金 ・・・ 厚生年金

障害基礎年金: 国民年金の被保険者が一定の障がい状態になった場合に支給される

障害基礎年金が支給される要件は、以下の3つ:

  • 初診日要件: 初診日に国民年金の被保険者であること、または、過去に国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、国内に住所があるもの。
  • 保険料納付要件: 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、全被保険者期間全体の3分の2以上であること。 ただし、上記を満たしていない場合でも、直近の1年間に保険料の滞納がない場合は、要件を満たす。
  • 障害等級要件障害認定日に、障害等級1級または2級の状態であること。

障害認定日: その障害の原因となる傷病が、治らなかった場合には、傷病の初診日から1年6ヶ月を経過した日を指す。 または、初診日から1年6ヶ月以内に治った場合は、治った日(症状が固定した状態)を指す。

症状の固定: それ以上治療の効果が期待できない場合を指す。 手足の切断や人工物(心臓ペースメーカーなど)の埋め込みで、医師が症状固定と診断書に書いた日が該当する。

障害基礎年金の年金額は、以下の通り:

  • 1級障害: 831,700×1.25円+子の加算額
  • 2級障害: 831,700+子の加算額

※ 831,700円は、老齢基礎年金の満額と同じ
※ 障害基礎年金における、子の要件と加算額は、加給年金と同じ

障害厚生年金: 1級〜3級までがあり、障害等級3級よりも多少軽い障害状態の場合でも、障害手当金が一時金の形態で支給される

障害厚生年金の要件:

  • 初診日要件: 初診日に厚生年金の被保険者であること
  • 保険料納付要件: 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、全被保険者期間全体の3分の2以上であること。 ただし、上記を満たしていない場合でも、直近の1年間に保険料の滞納がない場合は、要件を満たす。
  • 障害等級要件: 障害認定日に、障害等級1級、2級または3級の状態であること。

障害厚生年金の年金額は、以下の通り:

  • 1級障害厚生年金: (報酬比例部分)×1.25+配偶者加給年金額
  • 2級障害厚生年金: (報酬比例部分)+配偶者加給年金額
  • 3級障害厚生年金: (報酬比例部分)
  • 障害手当金: (報酬比例部分)×2

遺族給付には、以下の2種類がある:

  • 遺族基礎年金: 国民年金の被保険者が死亡した場合に、所定の要件を満たせば、遺族に対して支給される。
  • 遺族厚生年金: 厚生年金の被保険者が死亡した場合に、遺族基礎年金に上乗せされて支給される。

遺族基礎年金は、「子育て年金」のような立ち位置。 子がいなければ支給対象とはならない。 子供が高校を卒業するまでの養育費、といったイメージ。

寡婦年金: 婚姻期間が10年以上ある妻に対して、60歳〜65歳までの間支給される。

死亡一時金: 3年以上の国民年金保険料納付済期間がある人が、老齢基礎年金を受け取る前に死亡した場合、遺族に支給される一時金

企業年金とは、厚生年金の上乗せとして、企業が任意に導入している制度。 企業年金には、将来の受給額が確定している確定給付型と、掛金が確定している確定拠出型がある。

確定拠出年金には、企業型個人型の2種類がある。

確定拠出年金は、DCと略称されることもある。 Defined Contribution Plan

企業型DCの加入対象者は、企業型確定拠出年金を導入している企業の従業員で、70歳未満の厚生年金保険の被保険者である必要がある。 また、年齢制限は、規約によって変更することが可能。

企業型DCの掛金は、企業型の負担が原則だが、規約で定めることにより従業員が上乗せ負担をするマッチング拠出も可能。

企業型DCの掛金の限度額は、
月額55,000円ー<確定給付型等の他制度掛金相当額> となる。

個人型DC(iDeCo)の加入対象者は、65歳未満である必要がある。

iDeCoの拠出限度額は、国民年金の任意加入者や厚生年金被保険者、また、企業型確定拠出年金の加入の有無など条件によって様々。

iDeCoは、今後も掛金限度額の引き上げや加入可能年齢の70歳未満への拡大など、制度変更が予定されている。

確定拠出年金の受給開始は、10年以上加入していた場合60歳から老齢給付金を受給できる。 また、遅くとも75歳までに受給を開始する必要がある。

確定拠出年金の運用益は、非課税となる。 また、掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

自営業者向けの年金制度には、付加年金・国民年金基金、小規模企業共済がある。

付加年金の年額=<付加保険料を支払った月数>×200円
なお、国民年金基金と付加年金は併用できない。

老齢基礎年金の繰上げ支給や繰下げ支給をすると付加年金も同率で減額または増額される。

国民年金基金の掛金の限度額は、iDeCoと合算で年間816,000円まで。(=月額68,000円) また、掛け金の額は、加入時の年齢と性別によって異なる。
国民年金基金の掛金として支払った金額の全額が社会保険料控除の対象となる。
国民年金基金に加入すると、任意での脱退は不可となる。

小規模企業共済の掛金は、1,000〜70,000円で、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

公的年金の保険料納付時には、その掛金の全額が社会保険料控除の対象となる。

公的年金受給時には、雑所得の扱いで課税対象となるが、公的年金等控除が適用される。

クレジットカードの後払い方法は3種類。

  • 一括払い: 翌月やボーナス月に一括して支払う方式で、金利手数料がかからないのが特徴。
  • 分割払い: 一般的には3〜24回に分割して支払う方法。 金利手数料がかかる。
  • リボルビング払い: 利用限度額を決め、支払いを毎月一定額に固定する方式。 金利手数料がかかる。

総量規制貸金業者が個人に融資する場合、借り入れする者の年収の3分の1を超えて貸し付けてはならない、という規制。
なお、住宅ローンや自動車ローンは、それぞれ担保としてお金を借り入れるため、総量規制の対象外となる。

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